相続放棄
相続放棄には期限があります
身近な方が亡くなったときに、相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐか否か、以下の3つの方法の中から選ぶことができます。
- ●単純承認
(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ) - ●相続放棄
(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継がない) - ●限定承認
(プラスの財産の分だけマイナスの財産を受け継ぐ)
借金をした方が亡くなったまま放置しておくと、単純承認をしたことになり借金もそのまま受け継ぐことになります。
相続放棄さえすれば、金融機関や税務署から亡くなった方の滞納金の請求がきても請求に応じる必要が一切なくなります。
相続放棄と限定承認には、ご自身が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければいけません。
お悩みの方はご相談ください
- ●ご家族が借金を残したままで亡くなってしまった
- ●相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまったい
- ●疎遠な親族だから相続に関わりたくない
- ●3ヶ月の時間の制限や手続の方法がわからないから失敗が不安
料金
手続き | 申述書作成 | 3ヶ月以内 相続放棄 |
3ヶ月以上経過 相続放棄 |
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料金 | 11,000円〜 | 33,000円〜 | 66,000円〜 |
以下、含まれる手続き内容 | |||
戸籍等書類収集 | 相続放棄に必要な戸籍等の書類を代理で収集いたします | ||
× | ○ | ○ | |
相続放棄申述書作成 | 家庭裁判所に提出する申述書を作成いたします | ||
○ | ○ | ○ | |
裁判所提出代行 | 作成した申述書を管轄の裁判所へ提出いたします | ||
○ | ○ | ○ | |
照会書作成支援 | 家庭裁判所から届く照会書の作成のサポートをいたします | ||
○ | ○ | ○ | |
受理証明書請求 | 相続放棄が完了したことの証明書を請求いたします | ||
○ | ○ | ○ | |
次順位相続人への通知 | 相続放棄をしたことで相続権が次の相続人に移ったことを時順位の相続人にお知らせいたします。 | ||
× | ○ | ○ |
- ※上記料金の他に戸籍謄本・収入印紙・切手などの実費が掛かります。
- ※上記料金は相続人1人あたりの費用になります。2人目からは追加料金が掛かります。
- ※上記料金は相続人が親子間の場合になります。相続人が兄弟姉妹の場合は別途追加料金が掛かります。
- ※申述書作成は、相続を知ってから3ヶ月以内の場合のみご利用いただけます。