役員変更
初めてご依頼される企業様へ
登記申請、書類作成及び今後のと事務所での法人管理にあたり、下記にご案内している書類をご依頼時にご用意いただきますようお願いいたします。
お手元に無い場合は対応を検討いたしますのでお知らせください。
- 定款
- 登記事項証明書(お手元に無い場合は商号・本店をお知らせください)
- 株主名簿、もしくは同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
 (同族会社などの判定に関する明細書は税務申告の際に作成する書類です)
- 遠方の金融機関の預金があるため、手続きに行くことが難しい
役員変更登記を忘れないために!
会社解散を防ぐために必要な手続き
              役員(取締役・代表取締役・監査役など)変更登記とあるので、「ウチの会社は設立以来役員は変わっていないから登記は必要ない」とお考えの方も多いですが、株式会社の場合、会社法で役員の任期は2年~10年と法定されております。
任期が到来すると辞める意思がなくても自動的に退任となります。この場合、引き続き取締役や監査役として業務を行うためには再度、株主総会や取締役会で選任される必要があります。そして、引き続き役員として選ばれたことを登記簿に反映させるため、役員変更(正確には「重任」といいます)登記が必要となります。この登記を怠っていると、法務局が登記の懈怠に気付いた時点で裁判所へ報告し、過料が課される可能性があります。
また、株式会社の役員の任期は最長10年のため、10年に1回は登記がなされるため、12年以上登記をしていない株式会社は「みなし解散」をされる可能性があり、知らない間に解散登記を入れられていたという可能性もあります。この場合、会社を解散状態から戻すのに過料の他にさらに登記費用が必要となり、無駄な出費が発生してしまいます。
このような場合に登記が必要になります
- 役員の任期が到来した、
 または10年間登記をしていない
- 新たに役員を追加したい
- 役員の1人が亡くなってしまった
- 役員が辞任した
手続きの流れ
- 1お問い合わせ
- 以下の書類をご用意し、電話・メールよりご連絡ください。
 役員の変更内容の打ち合わせ、ご面談日時の調整などをします。- ① 登記事項証明書
 (本店と商号が分かれば当方で取得できます)
- ② 会社定款
 (設立時に作ったまま変更していないというものでも構いません)
 定款を会社に合った内容に変更する作業も承ります。
- ② 同族会社などの判定に関する明細書(別表二)
 決算書類の1つです。税理士の先生などにご確認ください。
 株主の住所・氏名・持ち株数がわかるものであれば他のものでも構いません。
 
- ① 登記事項証明書
- 2面談
- 役員の就退任に合わせて定款の変更の手続き、書類をご案内いたします。
 面談時に代表取締役の方の免許証などのコピーを頂戴します。
- 3書類作成
- 打ち合わせ時にお伺いした内容に合わせて、
 株主総会議事録、取締役会議事録などの必要書類を作成いたします。
 書類のやりとりはメールや郵送などで行うことも可能です。
- 4登記申請
- 押印など、頂戴した書類が揃い次第、登記の申請をいたします。
 完了後は登記事項証明書を取得しますので、内容の確認や届出などにご利用ください。
費用
司法書士に各種手続きを依頼する際の費用は、
報酬(消費税込み)と実費(登録免許税など)の合計額となります。
基本的な手続きの場合、38,500円~44,000円で承っております。
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                    役員変更登記申請(役職1つ)報酬 16,500円〜 実費 資本金1億円以下 10,000円 
 資本金1億円超 30,000円
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                    2役職目から料金加算(1役職ごと)報酬 2,750円〜 実費 – 
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                    議事録作成(1通)報酬 5,500円 実費 – 
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                    就任承諾書・辞任届作成(1通)報酬 1,100円〜 実費 – 
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                    株主リスト作成報酬 2,750円〜 実費 – 
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                    登記事項事前調査報酬 1,100円〜 実費 1通 335円 
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                    完了後の登記事項証明書取得報酬 1,650円〜 実費 1通 480円 
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                    【任意】出張相談(日当・交通費)報酬 – 実費 5,500円〜 
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                    【任意】定款見直し・作成報酬 11,000円〜 実費 – 




